國務(wù)院の溫家寶総理はこのほど、第417號國務(wù)院令に署名し、「有料道路管理條例」を発布した。
「條例」は、(1)総則、(2)有料道路の建設(shè)と料金所の設(shè)置、(3)有料道路の権益の譲渡、(4)有料道路の経営管理、(5)法律責(zé)任、(6)附則――の全6章計60條で構(gòu)成される。
「條例」では、(1)有料道路の建設(shè)、料金所、料金徴収期限、車両の通行料金の徴収基準(zhǔn)、有料道路に関する権益の譲渡などの無許可実施は、省、自治區(qū)、直轄市の人民政府が改正を指示する、(2)主管部門の責(zé)任者や他の直接責(zé)任者に対しては、法律に基づいて、重過失記録処分から除名までの処分を與える、(3)犯罪者に対しては、法律に基づいて刑事責(zé)任を追及する――などの內(nèi)容が規(guī)定されている。
「條例」は2004年11月1日から施行される。條例の施行前に建設(shè)された有料道路や、すでに運(yùn)営を開始している有料道路は、國務(wù)院の交通部門と発展改革部門、財政部門が同條例の規(guī)定に基づいて規(guī)範(fàn)化を行う。
「人民網(wǎng)日本語版」2004年9月26日