南アフリカの報道によると、先ごろ中華全國帰國華僑連合會の林兆樞主席は當?shù)丐稳A僑に対し、『海外、帰國華人保護法』が立案され制定される予定だと語った。國內(nèi)の『法制晩報』の記者が確認したところ、海外?帰國華人保護法は未だ構(gòu)想段階にあり、立法も依然として困難な狀態(tài)にある。
南アフリカの報道では、11月29日、林兆樞氏が南アフリカ訪問前に、『中華人民共和國帰國華僑とその眷屬権益保護法』の通過に続いて、華僑同胞に関する第二部の『海外、帰國華人保護法』が制定過程にあり、その適用範囲は華僑同胞の過去3代、將來の3代にまで及ぶことを明らかにした。
國務(wù)院華僑事務(wù)弁公室政策研究司の責任者の姚秀芝氏は記者の質(zhì)問に対し、「現(xiàn)在、海外華僑保護の方法は政府二國間條約と非成文の國際慣例によるものです。このほか、當該地の中國大使館に救助を求めることができます。華僑の保護は海外華人(外國籍に入った中國人)も包括しており、彼らの祖國に対する感情を考慮すれば、一般外國人待遇をすることは不可能です。中國の海外僑民はしばしば國外で人権侵害に遭っており、立法化して保護しなければなりません。必要なら、私たちは積極的に協(xié)力することも考えています」と語った。
「チャイナネット」2004/12/10