重慶大爆撃民間被害者対日損害賠償請(qǐng)求訴訟原告団が23日に明らかにしたところ、損害賠償訴訟の「証拠収集活動(dòng)指針」が初めてできたことで、対日訴訟活動(dòng)は証拠収集における規(guī)範(fàn)化の方針が定まったという。
重慶大爆撃対日訴訟の中國(guó)側(cè)弁護(hù)団の首席弁護(hù)士を務(wù)める林鋼弁護(hù)士によると、中日両國(guó)の法律に差があるため、中國(guó)側(cè)弁護(hù)士が訴訟活動(dòng)で集めた証拠が、日本で起訴するために必要な要件を満たすことができなかったという。日本側(cè)弁護(hù)士の提案を受け、中國(guó)側(cè)弁護(hù)団は昨年9月から20ページ以上にわたる証拠収集指針の起草を始めた。
この指針は、重慶大爆撃を含む関連歴史記載、対日訴訟の構(gòu)想、民間による対日訴訟の法的根拠(日本の法律や國(guó)際法、國(guó)民黨統(tǒng)治時(shí)代の法律を含む)、調(diào)査?証拠収集の段取り、証拠収集の規(guī)範(fàn)に合う証拠見(jiàn)本などの內(nèi)容からなる。
中國(guó)側(cè)弁護(hù)団からの最新情報(bào)によると、日本の弁護(hù)士の提案を受け、今回の訴訟の中國(guó)側(cè)弁護(hù)団を再編するという。予想では、支援弁護(hù)士は10人に満たない少數(shù)精鋭になる見(jiàn)込みだ。
林弁護(hù)士は「近く社會(huì)の広範(fàn)から重慶大爆撃の証拠を公募する」と話(huà)している。
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2005年2月24日