第2次世界大戦中に日本に強(qiáng)制連行され労働を強(qiáng)いられた中國(guó)人労働者の対日訴訟を擔(dān)當(dāng)している弁護(hù)士団の康健弁護(hù)士は昨日、所定の期限內(nèi)に日本側(cè)強(qiáng)制連行企業(yè)からの回答がないため、中國(guó)人労働者たちは國(guó)內(nèi)での訴訟を考えていることを明らかにした。現(xiàn)在、弁護(hù)士団は、裁判所の立件や受理などに関する法律問題の論証に取り組んでいる。
強(qiáng)制連行され労働を強(qiáng)いられた中國(guó)人労働者や関係者による被害者の會(huì)「中國(guó)被虜往日本労工聯(lián)誼會(huì)」と対日訴訟弁護(hù)士団はそれぞれ今年の8月24日、10月31日、11月2日に8社の日本企業(yè)に、歴史を正視し、責(zé)任をもって対処するようにという內(nèi)容の『勧告書』を手渡した。その內(nèi)訳は、2社の北京事務(wù)所、6社の上海事務(wù)所である。所定の一カ月以內(nèi)に一社のみから「訴訟中であり、回答する必要はない」という答えがあったが、他の社からは何の回答もなかった。
弁護(hù)士団はまた現(xiàn)存の24社の企業(yè)が當(dāng)時(shí)中國(guó)人労働者を強(qiáng)制連行した具體的人數(shù)を公表し、最も多かったのは三井鉱産と三菱マテリアルで、登録されている數(shù)字はそれぞれ5368人と2525人である。
中國(guó)人労働者の補(bǔ)償をめぐっての訴訟は日本で10年間もすすめられてきたが、敗訴となるものが多かった。國(guó)內(nèi)で訴訟を行うことができれば、集団訴訟も可能となり、すなわちすべての労働者にとっても有効となるわけである。日本にはこのような訴訟がないため、原告のみに有効となっている。そのため、中國(guó)國(guó)內(nèi)で訴訟することは必要かつ正當(dāng)なことである、と弁護(hù)士団は見ている。
「チャイナネット」2005/12/06