科學技術部の徐冠華部長はこのほど、「中國科學研究における不正行為処分の計畫?実施に関する弁法(試行)」を発表した。2007年1月1日からの施行となる。同弁法によると、他人の科學研究の成果を盜用するなどの行為6項目が調(diào)査処理や懲罰の対象となる。不正行為6項目は次のとおり。
(1)関連人物の職階名、略歴、研究基盤などを偽ること
(2)他人の科學研究の成果を盜用すること
(3)研究データの數(shù)値を捏造もしくは改ざんすること
(4)人體に関る研究において、十分な説明と同意を行わない、もしくはプライバシー保護に違反すること
(5)実験動物の保護規(guī)範に違反すること
(6)その他、科學研究上における不正行為
同部の尚勇副部長は9日、同部が開いた記者會見の席上で次のように述べた。
「弁法」の公布と施行は、科學研究における不正行為の調(diào)査?処分を法制化するものであり、また不正のない科學研究の形成をめざす政府の基本的態(tài)度を十分表すものでもある。
「人民網(wǎng)日本語版」2006年11月10日